2025年6月1日から職場における熱中症対策が事業主の義務となりました。
これは熱中症による災害発生が増加傾向となっており、初期症状の放置・対応の遅れが死亡災害など重大な結果を生じさせていることから、その対策の必要性が求められたところです。
「熱中症の自覚症状がある作業者」及び「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制を整備し、労働者へ周知する。
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、次の事項を労働者に周知する。
事業主に求められる熱中症対策は、今回義務となった部分に限りません。
事業主は、労働者の安全に配慮する義務を常に負っており、労働環境の整備などにより、そもそも熱中症を生じさせないようにすることも求められます。
事業主の過失の程度により、事業主への罰則や労働者に対する損害賠償への影響も異なります。
労働災害が生じない環境を整備しておくことが望ましいところです。