育児する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

概要

 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が働き方を選択し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが、事業主の義務となります。

 この義務は、2025年10月1日から施行されます。

 事業主は、講じる措置を決定するとともに、就業規則の変更など対応が必要となります。

柔軟な働き方を実現するための措置とは?

 事業主は、次の1〜5のうち、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(10日以上/月)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(10日以上/年)
  5. 短時間勤務制度

個別の周知・意向確認も必要です

 事業主は、事業主が選択した措置について、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、個別に措置の内容等を周知し、制度利用の意向の確認を行う必要があります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮も事業主の義務になります

 上述した措置の義務化と同時に、仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取することも事業主の義務となります。

 これは、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、及び労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に行う必要があります。

厚生労働省 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント

労務管理 育児休業
2025年5月27日
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