3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が働き方を選択し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが、事業主の義務となります。
この義務は、2025年10月1日から施行されます。
事業主は、講じる措置を決定するとともに、就業規則の変更など対応が必要となります。
事業主は、次の1〜5のうち、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主は、事業主が選択した措置について、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、個別に措置の内容等を周知し、制度利用の意向の確認を行う必要があります。
上述した措置の義務化と同時に、仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取することも事業主の義務となります。
これは、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、及び労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に行う必要があります。