職場における熱中症対策が事業主に義務付けられました

概要

 2025年6月1日から職場における熱中症対策が事業主の義務となりました。

 これは熱中症による災害発生が増加傾向となっており、初期症状の放置・対応の遅れが死亡災害など重大な結果を生じさせていることから、その対策の必要性が求められたところです。

事業主の義務となった熱中症対策は?

1. 体制の整備及び周知

 「熱中症の自覚症状がある作業者」及び「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制を整備し、労働者へ周知する。

2. 手順等の作成及び周知

 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、次の事項を労働者に周知する。

  1. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
  2. 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順

事業主に求められる熱中症対策とは?

 事業主に求められる熱中症対策は、今回義務となった部分に限りません。

 事業主は、労働者の安全に配慮する義務を常に負っており、労働環境の整備などにより、そもそも熱中症を生じさせないようにすることも求められます。

 事業主の過失の程度により、事業主への罰則や労働者に対する損害賠償への影響も異なります。

 労働災害が生じない環境を整備しておくことが望ましいところです。

厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

労務管理 労災・安全衛生
2025年6月18日
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